採用後の手続き(給付奨学金)
給付奨学金(高等教育の修学支援制度※多子世帯を含む)の採用後も、継続して支援を受けるには所定の手続きが必要です。 各手続きには対応期限が設けられています。期限までに完了しない場合、支援が保留されたり打ち切られたりする場合があります。奨学生本人が事前に手続き内容を確認し、期日までに責任をもって対応してください。
給付奨学金(高等教育の修学支援制度※多子世帯を含む)の採用後も、継続して支援を受けるには所定の手続きが必要です。 各手続きには対応期限が設けられています。期限までに完了しない場合、支援が保留されたり打ち切られたりする場合があります。奨学生本人が事前に手続き内容を確認し、期日までに責任をもって対応してください。
①自宅外通学証明書類の提出(※該当者のみ)
自宅外通学をしている場合、採用後に必要書類を提出することで、自宅外月額の支給を受けられる場合があります。日本学生支援機構(JASSO)が定める自宅外通学の要件を満たし、自宅外月額の支給を希望する方は、採用後または自宅外通学を開始した後、学校が定める期限までに、以下の申請書類を学校へ提出してください。なお、奨学金の申込時に「自宅外通学」を選択している場合でも、採用後に必要書類を提出していない場合は、「自宅通学」として取り扱われますので、ご注意ください。<日本学生支援機構(JASSO)ホームページ>
提出書類 | |
【給付様式35】自宅外通学申請届(通学形態変更届)と併せて、該当する対象区分(A~Gのいずれか)の書類をご用意ください。 | |
全員必ずご提出ください。 | |
給付様式35-①,35-②,35-③の提出が必要となる場合にご利用ください。 | |
②適格認定(家計)
毎年9月頃、日本学生支援機構(JASSO)では、4月に行った在籍報告(今年度採用者は進学届またはスカラネットによる申込)およびマイナンバーを利用して取得した住民税情報等をもとに、各世帯の経済状況を確認し、給付奨学金の支援区分の見直しを行います。
見直しの結果、10月分から「授業料・入学金の減免」および「給付奨学金」の支給額が変更となる場合や、支援の対象外となる場合があります(採用時の支援区分が支援終了まで継続するとは限りません)。<日本学生支援機構ホームページ>
日本学生支援機構(JASSO)による2026年度適格認定(家計)が完了している場合、9月4日(金)から順次、スカラネット・パーソナルにて支援区分をご確認いただけます。 給付奨学金の対象者は、全員必ずスカラネット・パーソナルにログインし、ご自身の支援区分をご確認ください(確認方法はこちら)。
日本学生支援機構(JASSO)による2026年度適格認定(家計)が完了している場合、9月4日(金)から順次、スカラネット・パーソナルにて支援区分をご確認いただけます。 給付奨学金の対象者は、全員必ずスカラネット・パーソナルにログインし、ご自身の支援区分をご確認ください(確認方法はこちら)。
マイナンバーによる所得状況が確認できない場合
やむを得ない事情によりマイナンバーを提出していない場合、またはマイナンバーによる情報の取得に時間を要する場合は、7月以降、日本学生支援機構(JASSO)から学校を通じて必要書類の提出が求められます。
対象者には学校から連絡しますので、連絡を受けた場合は、速やかに必要書類を学生支援課窓口まで提出してください。
なお、提出書類に不備がある場合や、提出期限までに必要書類が提出されない場合は、適格認定(家計)を行うことができず、10月以降の振込が停止されます。<日本学生支援機構(JASSO)ホームページ>
見直し後の支援区分が想定していたものではなかった場合
すでに奨学金の判定結果が出ている方で、判定に用いた年度の住民税情報に変更が生じた場合は、その旨を申告することで、給付奨学金に係る支援区分の再判定の対象となる場合があります。ただし、離婚等による世帯収入の減少や、申告した資産額の減少など、直近の経済状況の変化を理由とした支援区分の見直しは行われません。 <日本学生支援機構(JASSO)ホームページ>
なお、多子世帯に該当するにもかかわらず、非該当となった場合は、以下のいずれかに該当している可能性があります。
なお、多子世帯に該当するにもかかわらず、非該当となった場合は、以下のいずれかに該当している可能性があります。
・住民税情報において、生計維持者の扶養親族の合計が3人以上であることを確認できなかった場合
・住民税情報において、学生本人が生計維持者に扶養されていることを確認できなかった場合(扶養から外れている場合) ・在籍報告において、子どもの数の合計を2人以下として申告した場合 |
住民税情報は、マイナポータルまたは市区町村が発行する「令和8年度(2026年度)(非)課税証明書」等でご確認ください。住民税情報に誤りがある場合は、市区町村役場で税の更正の手続を行ってください。その後、マイナポータル等で住民税情報に修正内容が反映されていることを確認したうえで、学生ご自身で日本学生支援機構(JASSO)へ税の更正に関する申告を行ってください(大学を経由して行う手続きではありません)。
新たに生まれた子等について(出生・特別養子縁組・離婚等により住民税情報では確認できない子ども等)
2026年1月1日から8月31日までに出生した生計維持者の実子等がいた場合、必要書類を提出することで、「新たに生まれた子等」を加算し、多子世帯に該当するかを判定します。書類の提出を希望する場合は、以下の申告書および必要書類をご提出ください。提出期限は9月1日(火)までです。<日本学生支援機構(JASSO)ホームページ>
・「新たに生まれた子等」の数の申告書
・「新たに生まれた子等」の数の申告書
③適格認定(学業成績)
後日更新予定。
④在籍報告
後日更新予定。