採用後の手続き(給付奨学金)
給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)の採用後に必要な手続きについてご案内します。
①自宅外通学証明書類の提出(※該当者のみ)
自宅外通学をしている方は、採用後に必要書類を提出することで、自宅外月額の支給を受けられる場合があります。日本学生支援機構(JASSO)が定める自宅外通学の要件を満たし、自宅外月額の支給を希望する方は、採用後または自宅外通学を開始した後、大学が定める期限までに、以下の書類を提出してください。なお、奨学金の申込み時(スカラネットの入力時)に「自宅外通学」を選択している場合でも、採用後に必要書類を提出していない場合は、「自宅通学」として取り扱われます。<日本学生支援機構(JASSO)ホームページ>
提出書類 | |
・自宅外通学の要件を満たしていることを確認してください。 ・②の書類と併せて、該当する対象区分(A~Gのいずれか)の書類を提出してください。 | |
・全員必ず提出してください。 | |
・給付様式35-①,35-②,35-③の提出が必要な場合にご利用ください。 | |
②適格認定(家計)
毎年9月頃、日本学生支援機構(JASSO)により、在籍報告やマイナンバーを利用して取得した住民税情報などをもとに、給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)の支援区分が見直されます。見直しの結果、10月分から「授業料・入学金の減免」や「給付型奨学金」の支給額が変更となったり、支援の対象外となったりする場合があります。採用時の支援区分が支援終了まで継続するとは限りませんので、毎年の支援区分を必ず確認してください。<日本学生支援機構ホームページ>
日本学生支援機構(JASSO)による2026年度適格認定(家計)が完了している場合、9月4日(金)から順次、スカラネット・パーソナルで支援区分を確認できます。
給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)の対象者は、全員必ずスカラネット・パーソナルにログインし、支援区分を確認してください。(確認方法はこちら)。 |
マイナンバーによる所得状況が確認できない場合
やむを得ない事情によりマイナンバーを提出していない場合や、マイナンバーによる情報の取得に時間を要する場合は、7月以降、日本学生支援機構(JASSO)から大学を通じて、必要書類の提出が求められます。
対象者には大学から連絡しますので、連絡を受けた場合は、速やかに必要書類を提出してください。
なお、提出書類に不備がある場合や、期限までに提出できなかった場合は、適格認定(家計)を行うことができず、10月以降の振込が停止されます。<日本学生支援機構(JASSO)ホームページ>
見直し後の支援区分が想定していたものではなかった場合
2026年度の適格認定(家計)が完了している方で、判定に用いた年度の住民税情報に変更が生じた場合は、その旨を申告することで再判定の対象となる場合があります。
ただし、離婚等による世帯収入の減少や、申告した資産額の減少など、直近の経済状況の変化を理由とした支援区分の見直しは行われません。
なお、多子世帯に該当するにもかかわらず「非該当」となった場合は、以下のいずれかに該当している可能性があります。
なお、多子世帯に該当するにもかかわらず「非該当」となった場合は、以下のいずれかに該当している可能性があります。
・住民税情報において、生計維持者の扶養親族の合計が3人以上であることを確認できなかった場合
・住民税情報において、学生本人が生計維持者に扶養されていることを確認できなかった場合(扶養から外れている場合) ・在籍報告において、子どもの数の合計を2人以下として申告した場合 |
住民税情報は、生計維持者のマイナポータル、または市区町村が発行する「令和8年度(2026年度)(非)課税証明書」等で確認してください。住民税情報に誤りがある場合は、市区町村役場で税の更正手続きを行ってください。更正後、マイナポータル等で住民税情報に修正内容が反映されていることを確認したうえで、日本学生支援機構(JASSO)へ税の更正に関する申告を行ってください。なお、この手続きは大学を経由せず、学生本人および生計維持者が行う手続きです。<日本学生支援機構(JASSO)ホームページ>
③適格認定(学業成績)
毎年3月頃、学生本人の学業成績等を審査し、次年度の給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)の継続について判定を行います。
審査の結果、日本学生支援機構(JASSO)から「廃止」「停止」または「警告」と判定された場合は、次年度の支援が打ち切りまたは停止となる場合があります。なお、多子世帯に該当する方についても同様です。
給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)を継続して受けるためには、学業成績等の基準を満たす必要があります。給付奨学生としての自覚を持ち、日頃から学業に真摯に取り組み、充実した学生生活を送るよう心がけてください。<日本学生支援機構(JASSO)ホームページ>
④在籍報告
毎年4月頃、給付奨学生は原則として全員(休止・停止中、保留中、支援対象外の方を含む)、スカラネット・パーソナルを通じて、日本学生支援機構(JASSO)へ在籍状況等を報告する必要があります。日本学生支援機構(JASSO)が定める期限までに在籍報告を行わなかった場合、現在、給付奨学金の支援を受けている方は、支給が停止されます。給付奨学生の方は、必ず期限内に在籍報告の手続きを行ってください。<日本学生支援機構ホームページ>
在籍報告には「奨学生番号」が必要です。「奨学生番号」は、採用時に配付した「給付奨学生証」に記載されています。給付奨学生証は、紛失しないよう大切に保管してください。なお、「奨学生番号」は個人情報にあたるため、電話やメールによるお問い合わせには回答できません。必ずご自身で「給付奨学生証」を確認してください。 |