臨時採用(給付・貸与)

生計維持者の失職等により収入が激減した場合や震災・火災・風水害等に被災したことにより家計急変が生じ、緊急に奨学金が必要となった場合に、定期採用のスケジュールとは別に臨時で採用の応募ができます。家計急変の事由や世帯の状況により、申込みできる奨学金は異なります。まずは以下の問い合わせ窓口まで早急にご連絡ください。
お知らせ
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被災・家計急変時の給付奨学金(家計急変採用)

  • 被災・家計急変時の給付奨学金(家計急変採用)
 高等教育の修学支援制度の対象です。事由発生から3ヶ月以内に申し込む必要があります。進学前に発生していた場合は、進学後3か月以内に申し込む必要があります。

対象となる家計急変の事由

(A)生計維持者の一方(又は両方)が死亡
(B)生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、3か月以上、就労が困難
(C)生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る※)
(D)生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
   [1]上記A~Cのいずれかに該当
   [2]被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
(E)本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の定める施設等へ入所等することとなった
※「非自発的失業」とは、雇用保険被保険者離職票(又は雇用保険受給資格者証)において、下記の離職理由コードに該当する場合を指し、これに該当しないときは、家計急変採用の対象となりません。
1A(11),1B(12),2A(21),2B(22),2C(23),3A(31),3B(32),3C(33),3D(34)
 
初回振込は原則、家計急変事由発生の4ヶ月目以降で、大学の推薦の翌々月以降となります。

被災・家計急変時の貸与奨学金(緊急・応急)

  • 被災・家計急変時の第一種奨学金(緊急採用)
  • 被災・家計急変時の第二種奨学金(応急採用)
事由発生から12ヶ月以内に申し込む必要があります。

対象となる家計急変の事由

  • 生計維持者が死亡
  • 事故・病気等
    【1】生計維持者が事故・病気等となり就労困難【休職による収入減少】
    【2】同一生計の家族が事故・病気等となり家計が急変【生計維持者の支出増大】
  • 生計維持者が失職(退職、会社倒産、廃業)
  • 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災
    【1】被災等により、収入が無くなった
    【2】被災等により、収入が減った
    【3】被災等により、支出が増えた(収入状況は変化なし)
  • 父母等による暴力等から避難
  • 生計維持者との離別(離婚・行方不明等)
 
初回振込は原則、学校の推薦の翌々月以降となります。

問い合わせ窓口

受付窓口

1号館1階 教学支援センター学生支援課 奨学金担当窓口
月~金 10:00~15:00  土曜、日曜、祝日及び大学が定める休業日を除く
※他の窓口開室時間とは異なります。相談、質問は受付窓口のみで行います。