変更手続(給付・貸与)
奨学生に退学・休学など学籍異動又は住所・月額等の登録情報の変更などがある場合は、必要な書類を作成し、期日までに以下問い合わせ先窓口まで提出してください。
お知らせ
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INDEX
退学・休学・復学など学籍異動又は住所・月額等の登録情報の変更などがある場合は、以下に従って必要な書式を作成し、窓口へ提出してください。(『奨学生のしおり』の「貸与中の手続き」参照)転科など以下に記載されていない手続きは、以下に記載の大学の問い合わせ窓口へ連絡のうえ、手続きを確認してください。
(注意)
貸与終了後の変更はスカラネット・パーソナル等から直接日本学生支援機構へ申請となります。
退学・休学・復学
退学、休学、復学する場合は大学への退学願、休学願、復学願の提出に加え、奨学金についての手続き書類の提出が必要です。提出期限が大学への退学願、休学願、復学願と異なりますのでご注意ください。退学
- 必要書類:退学の異動願 ( 届 )
- 提出期限:退学する20日前
- 期限に間に合わない又は退学後に振り込まれてしまった場合は、至急以下問い合わせ先にご連絡ください。
※ 退学後に振り込まれた奨学金は、金融機関窓口で返金が必要となります。 - 手続き完了後に、「返還のてびき」等返還に関する資料が届きます。
※ 送付予定時期 : 退学した月の翌月中旬(ただし、3月退学の場合は5月中旬)
| 必要書類ダウンロード |
| 【給付】退学の異動願(届) |
| 【貸与】退学の異動願(届) |
休学
- 休学中は奨学金振込の休止が必要です。
- 必要書類:休止の異動願 ( 届 )
- 提出期限:休学する20日前
- 期限に間に合わない又は退学後に振り込まれてしまった場合は、至急以下問い合わせ先にご連絡ください。
※ 休学中に振り込まれた奨学金は、金融機関窓口で返金が必要となります。 - 休止(停止含む)できる期間は2年までです。
| 必要書類ダウンロード |
| 【給付】休止の異動願(届) |
| 【貸与】休止の異動願(届) |
- 休学して留学する場合で、貸与の継続を希望する方は、「留学奨学金継続願」の提出が必要です。
- 給付は休学して留学する期間の支給を受けられません。また海外留学支援制度(協定派遣)と給付奨学金の併給は認められません。
- 提出期限 : 留学する前々月末(留学日がその月の初め(1日)の場合は前々月末)
「留学奨学金継続願」の提出時に、以下が明記された留学先機関(大学・大学院のみ可)発行の入学許可書等のコピー及びその日本語訳を添付してください。
(1) 留学先の資格・身分
(2) 留学期間(留学プログラムの開始年月日及び終了年月日)
※日本学生支援機構から承認された場合、「留学奨学金継続承認通知」を後日送付しますので、渡航中の日本国内連絡先住所を余白に記入してください。
| 必要書類ダウンロード |
| 【貸与】留学奨学金継続願 |
復学
- 復学時は休止からの復活が必要です。
- 必要書類:復活の異動願 ( 届 )
- 提出期限:提出月の翌月に処理、翌々月から振込が再開となります。
例 : 4月復学で、2月に提出 → 4月から振込再開
復学した月と振込再開の月が異なる場合、遅れた月分がまとめて再開時に振り込まれます。
例 : 4月復学で、3月に提出 → 5月に2ヶ月分が振込され貸与再開
(注意)復学日から3ヶ月以上異動願の提出が遅れた場合、提出月から貸与再開となります。(貸与期間が短くなります。)
| 必要書類ダウンロード |
| 【給付】復活の異動願(届) |
| 【貸与】復活の異動願(届) |
辞退
貸与奨学金を途中で貸与取り止めを希望する場合は辞退の手続きが必要です。- 必要書類:辞退の異動願 ( 届 )
- 提出期限:辞退する月(最終受給月)の前月20日前
- 辞退手続き処理後に「返還のてびき」等返還に関する資料が届き、返還に関する手続きが必要です。
※ 送付予定時期 : 辞退した月の翌月中旬(3月辞退の場合は4月中旬) - 給付奨学金は辞退ができません(停止は可能です)。早期卒業修了により給付奨学金を途中辞退する場合は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
| 必要書類ダウンロード |
| 【貸与】辞退の異動願(届) |
変更
貸与月額金額の変更
貸与月額金額の変更を希望する場合は「貸与月額変更願(届)」の提出が必要です。第一種、第二種及び増額減額によりに様式が異なります。
- 第二種の減額に限り、スカラネット・パーソナルからも手続き可能です。
- 人的保証の場合、増額には、連帯保証人と保証人の署名・押印(実印)及び連帯保証人と保証人の印鑑登録証明書の添付が必要です。
- 提出月の翌月に処理、翌々月の振込から反映されます。
| 必要書類ダウンロード |
| 【貸与】第一種奨学金貸与月額変更願(届)(増額) |
| 【貸与】第一種奨学金貸与月額変更願(届)(減額) |
| 【貸与】第二種奨学金貸与月額変更願(届)(増額) |
| 【貸与】第二種奨学金貸与月額変更願(届)(減額) |
氏名変更
氏名変更をした場合は「改氏名届」の提出が必要です。
- 奨学金振込口座の名義変更も合わせて必要です。金融機関で名義変更をしていない場合、振込ができなくなります。
- 「改名」の場合には、公的証明(コピー可)の添付が必要です。
| 必要書類ダウンロード |
| 【給付・貸与共通】改氏名届 |
振込口座の変更
日本学生支援機構奨学金(給付・貸与)の振込口座の変更を変更する場合は「奨学金振込口座変更届」の提出が必要です。
- 提出期限:変更を希望する月の前月20日まで
- 「変更開始希望年月」の記入、「旧振込口座」欄のチェックも必要です。
- 口座変更後の振込確認ができるまで旧登録口座を解約しないでください。
連帯保証人・保証人・本人以外の連絡先の変更
連帯保証人(人的保証)、保証人(人的保証)、本人以外の連絡先(機関保証)を変更する場合は「連帯保証人・保証人等変更届」の提出が必要です。| 必要書類ダウンロード |
| 【給付・貸与共通】連帯保証人・保証人等変更届 |
通学形態の変更(給付・貸与[第一種:無利子])
通学形態(自宅、自宅外)が変更となった給付奨学生及び貸与(第一種:無利子)奨学生は、以下の手続きが必要です。転居後3ヶ月以内に書類を提出してください。
- 自宅→自宅外通学となった場合は「通学形態変更届(自宅外通学)」と自宅外通学の証明書類の提出が必要です。
- 自宅外通学→自宅となった場合は「通学形態変更届(自宅外→自宅)」の提出が必要です。
| 必要書類ダウンロード |
| 【給付】通学形態変更届(自宅外通学) |
| 【貸与】通学形態変更届(自宅外通学) |
| 【給付】通学形態変更届(自宅外→自宅) |
| 【貸与】通学形態変更届(自宅外→自宅) |
第二種奨学金の貸与期間延長
以下の理由により卒業(修了)延期となる第二種奨学金受給者は、貸与期間延長の申請をすることができます。
1.留学による場合
2.傷病による場合(原則として休学を伴うこと)
3.ボランティア活動による場合(原則として休学を伴うこと)
4.被災または災害(感染症の影響を含む)に起因する特殊事情による場合
※大学院の長期履修学生は、長期履修の修業年限終期まで受けることができます。
※延長が可能な期間は累計で1年です。
※満期者は卒業予定年度の12月初旬が締め切りです。
年度途中の満期者は、貸与終了月の2か月前の20日までに必要書類を提出してください。大学および日本学生支援機構の審査により、延長が不許可となる場合があります。卒業(修了)延期となった後、新規で第二種奨学金に申し込むことはできません。貸与期間延長を希望する場合は、卒業延期となる前にあらかじめ在学採用等で第二種奨学金に採用されている必要があります。
1.留学による場合
2.傷病による場合(原則として休学を伴うこと)
3.ボランティア活動による場合(原則として休学を伴うこと)
4.被災または災害(感染症の影響を含む)に起因する特殊事情による場合
※大学院の長期履修学生は、長期履修の修業年限終期まで受けることができます。
※延長が可能な期間は累計で1年です。
※満期者は卒業予定年度の12月初旬が締め切りです。
年度途中の満期者は、貸与終了月の2か月前の20日までに必要書類を提出してください。大学および日本学生支援機構の審査により、延長が不許可となる場合があります。卒業(修了)延期となった後、新規で第二種奨学金に申し込むことはできません。貸与期間延長を希望する場合は、卒業延期となる前にあらかじめ在学採用等で第二種奨学金に採用されている必要があります。
問い合わせ窓口
受付窓口
1号館1階 教学支援センター学生支援課 奨学金担当窓口月~金 10:00~15:00 土曜、日曜、祝日及び大学が定める休業日を除く
※他の窓口開室時間とは異なります。相談、質問は受付窓口のみで行います。
書類郵送先
書類を大学へ郵送での提出が指示されている場合は以下まで郵送をしてください。受付窓口への提出が指示されている場合は原則受付窓口への提出としますが、やむを得ず郵送が必要な場合は事前に受付窓口に確認のうえで、以下まで郵送してください。
〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57
昭和女子大学 教学支援センター学生支援課 奨学金担当【給付・貸与共通】改氏名届