適格認定(給付)

給付奨学生には、貸与奨学生のような「継続願」の提出手続きはありませんが、採用後も継続して支援を受けるにふさわしいかを確認するため、年に一度「適格認定」という審査が行われます。 この審査には、大学の成績を元に行う「学力の適格認定」と、家計の状況で行う「家計の適格認定」の2種類があります。また卒業・修了延期や退学する場合や、性行不良等により奨学生としての適格性に疑義が生じた場合は、その都度「適格認定」が実施されます。給付奨学生は、定められた時期に「在籍報告」を確実に行っていることが、継続のための前提条件となります。なお、授業料減免支援の適格性も同時に審査されます。

お知らせ
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INDEX
 

【給付】適格認定(学力)

大学の学業成績により年度末に判定が行われます。

判定区分

判定区分内容翌年度の状況
継続学業成績が標準的であり、成績も良好。継続して振込が行われます。
警告単位取得数が標準の7割以下、GPAが下位1/4、出席率8割以下のいずれかに該当。振込は継続されますが、2回連続で「警告」となると「廃止」となります。
停止連続して「警告」に該当した者のうち、2回目の「警告」事由がGPAが下位4分の1のみの場合。一定期間、奨学金の振込が止まります。
廃止単留年、単位修得数が標準の6割以下、出席率6割以下、連続して「警告」のいずれかに該当。奨学金の受給資格を失います。著しく学業不振の場合、奨学金、授業料減免額の返還を求められます。


【給付】適格認定(家計)

4月の在籍報告入力内容及び、提出済みのマイナンバーを利用して市区町村から所得情報を取得し、7月以降に日本学生支援機構が自動で審査を行います。マイナンバーから取得できない情報がある場合、別途手続について該当者にお知らせします。 審査の結果により、10月以降の支援区分(支給額)が決定します。 9月下旬頃に「スカラネット・パーソナル」または大学からの通知(10月下旬)にて確認可能です。

判定区分(授業料減免額にも反映)

判定区分内容支給額(月額)の影響
継続前年度と同じ支援区分を維持。支給額(月額)の変更なし。
変更(増額/減額)所得の増減により支援区分がスライド。10月から支給額が増減(例:第Ⅰ区分 → 第Ⅱ区分 など)
停止所得が基準額を超過した場合。
※多子世帯ではなくなった場合含む
10月から振込が0円(停止)となります。

問い合わせ窓口

受付窓口

1号館1階 教学支援センター学生支援課 奨学金担当窓口
月~金 10:00~15:00  土曜、日曜、祝日及び大学が定める休業日を除く
※他の窓口開室時間とは異なります。相談、質問は受付窓口のみで行います。