「こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴う留意事項について

「こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴う留意事項について

令和 6 年 6 月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(通称:こども性暴力防止法)」が成立しました。
この法律の施行(令和8年12月25日予定)に伴い、本学における実習等の取扱いについて以下の通りお知らせいたします。
  1. 犯罪事実確認の実施について

    本法施行日以降、教職課程、保育士養成課程、社会福祉士、公認心理師や臨床心理士等(以下「資格」という)における実習の他、インターンシップ、ボランティア活動等を行う前に、法令に基づき「特定性犯罪前科」の有無を確認する手続きが行われる可能性があります。

  2. 実習等の制限と資格取得への影響

    犯罪事実確認の結果、特定性犯罪前科が確認された学生については、児童等に接する実習等を行うことができません。 実習が行えない場合、資格の取得ができなくなります。

  3. 卒業・修了要件について

    生活機構研究科心理学専攻臨床心理学講座においては、実習科目が修了要件であるため、実習が行えない場合、修了ができなくなります。

  4. 入学前または入学後の手続きについて

    実習を伴う課程の履修を希望する学生に対しては、入学前または入学後のガイダンス等において以下の書類の提出を求める予定です。

    • 同意書(犯罪事実確認に関する同意)
    • 誓約書(特定性犯罪前科がないことの誓約)

    資格の取得を希望されている方は、上記の内容を十分にご理解いただいたうえで、入学に向けた準備を進めてください。



【詳細情報の確認】
制度の詳細については、以下のこども家庭庁ホームページをご確認ください。  
【本件に関するお問い合わせ先】
  • 教育実習・保育実習・社会福祉士等に関すること:教育支援課
  • 公認心理師・臨床心理士に関すること:生活機構研究科心理学専攻
  • ボランティア活動等に関すること:学生支援課