教育情報に関する公開・開示要領

教育情報に関する公開・開示要領

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その他の公開情報

教育情報に関する公開・開示要領

1.目的

昭和女子大学大学院、昭和女子大学(以下「本学」という。)が保有する情報の公開及び開示に関し必要な事項を定め、本学の運営、教育研究等の社会的説明責任を果たすとともに、本学関係者等の理解と協力を深め、もって開かれた公正な運営に資することを目的とする。

2.定義

本要領において、「公開」とは容易に情報が閲覧できるようホームページ等を通じて公表することをいい、「開示」とは本要領に定める手続きに基づき情報を提示することをいう。

3.積極的に公開する情報

本学は、大学の基本情報及び学校教育法施行規則第172条の2第1項に掲げる教育、研究、教育環境等に関する事項について、ホームページ等を通じて広く社会に公開する。

4.開示請求手続き

(1)前項以外の情報について、開示を請求しようとする者は(以下「開示請求者」という。)、本学所定の開示請求書に必要事項を記入し、所定の手数料及び本人確認書類を添えて、教育支援センター窓口又は郵送により提出して行わなければならない。
(2)開示請求の受付は、前項の部署の窓口開設時間内とする。ただし、日曜日、国民の休日、本学が定める学生の長期休暇期間、年末年始休暇等、本学が受付を行わないと定めた日は行わない。
(3)本学が開示請求に必要な書類に不備があると認めたときは、その補正を求めることがある。
(4)教育支援センターは、開示請求者に対し開示請求書の写し及び開示請求手数料を徴収の上、領収書を発行するとともに、開示請求された情報を保有する部署に送付する。

5.開示の決定

(1)開示請求があったときは、開示する情報の所管部署所属長と担当副学長が協議の上、情報の全部又は一部開示あるいは不開示を決定し、学長の承認を得るものとする。
(2)前号の決定は、速やかに開示請求者に通知する。

6.開示の実施

(1)開示は、開示請求者に対し、原則として閲覧又は写しの交付により実施する。なお、電磁的記録についても、用紙に出力したものの閲覧又は交付により実施するものとする。
(2)開示は、本学が指定する場所において実施するものとする。
(3)開示を受ける者が写しの交付又は送付による開示を希望する場合は、交付又は送付する。この場合、写しの作成に掛かるコピー料金、写しの送付に掛かる郵便料金等の実費は、開示を受ける者が負担するものとする。

7.開示決定に係る異議申し立て

(1)開示に係る本学の決定に対して異議の申し立てがあったときは、学長が本学顧問弁護士の助言を得て、当該異議申し立てに対する審査を行う。
(2)前号による審査の結果は、経営協議会に諮り決定し、異議申し立て者にその決定内容を通知する。

8.その他

(1)この要領に定めるもののほか、教育情報の公開・開示に関し必要な事項は、本学が別に定める。
(2)この要領の改廃は、学長の承認を得るものとする。