日本学生支援機構による医療費補助

外国人留学生が日本の医療機関で治療を受けた場合、本人が支払った治療費(健康保険法に基づいた算定)
の一部を日本学生支援機構が補助する制度です。
この補助を受けるには、「国民健康保険」に加入していなければなりません。
申請する留学生は、病院で発行された領収証(健康保険法診療算定が判定できるもの)と新学期に配布する
「外国人留学生医療費補助申請書」を持って国際協力室まで来てください。

*注意*

この制度はなくなります。

平成21年3月10日(火)までに、国際協力室に提出した領収証まで、医療費補助請求できます。
それ以降に提出した領収証の医療費補助請求はできません。
ご注意ください。